防火管理・防災管理の実施状況に対する定期点検報告制度
◆防火対象物定期点検報告制度
一定用途・規模の建物では防火対象物定期点検報告制度が義務化され、平成15年10月から施行されています。
点検報告義務者 | 防火対象物の管理権原者 |
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点検の実施者 | 防火対象物点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得)に行わせる。 |
対象となる建物 | 消防法施行令別表第1の用途ごとに収容人員・延べ面積・構造等に応じて要否が定められています(消防法施行令第4条の2の2参照)。 |
点検の期間 | 1年に1回(報告も同じ) |
罰則 | 点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。 |
◆防災管理定期点検報告制度
大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されました(平成21年6月1日施行)。
点検報告義務者 | 防災管理対象物の管理権原者 |
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点検の実施者 | 防災管理点検資格者(登録講習機関の講習を受けて資格取得)に行わせる。 |
対象となる建物 | 用途・階数・延べ面積によって定められています(消防法施行令第46条、第4条の2の4参照)。 |
点検の期間 | 1年に1回(報告も同じ) |
罰則 | 点検結果の報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合には、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。 |
点検済表示制度
■防火基準点検済証
防火対象物点検の結果、消防法令に適合している建物に1年間表示できます。
■防災基準点検済証
防災管理点検の結果、消防法令に適合している建物に1年間表示できます。
■防火・防災基準点検済証
防災管理点検の対象となる建築物で防火対象物点検の対象であるものは、両方の点検を同時に
行い、それぞれの基準点検に適合している場合に表示できます。

点検報告の特例制度と表示
■防火対象物定期点検報告義務の免除と表示
防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、
検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば当該点検及び報告が3年間免除され
ます。防火優良認定証を表示することができます。
■防災管理定期点検報告義務の免除と表示(H24.6.1から適用)
防災管理点検報告が必要な建築物等で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、
検査を経て特例認定を受けることができます。認定されれば、当該点検及び報告が3年間免除
されます。防災優良認定証を表示することができます。
■防火・防災優良認定証の表示(H24.6.1から適用)
防火対象物点検報告の特例及び防災管理点検報告の特例の認定を同時に受けた場合に、防火・
防災優良証を表示することができます。

防火・防災基準点検済証等の頒布のご案内
消防法改正により、防火対象物定期点検報告制度が導入(平成15年10月1日より)され、防火対象物の防火管理に係る消防法令適合状況に関する情報提供の方法として、防火基準点検済証及び防火優良認定証の表示制度が創設されました。この表示(セイフティマーク等)の頒布について、当協会が行っております。
■購入申込方法
購入申込書に必要書類を添えて、協会へFAXにてお申込みください(様式・別紙はダウンロードできます)。
表示の種類 | 提出書類 |
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様式1 + 別紙1 + 必要書類 |
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様式2 + 別紙2 + 必要書類 |
■(注)
- 購入申込書の『確認書』は、必ずご記入願います。
- 納品には、お申し込み後2週間程度を要します。
- 納品後、マークの価格に送料を加算し、別途請求書を送付します。
防火対象物適合表示制度(適マーク制度)
防火自主点検制度は平成25年11月1日で廃止となり、平成26年4月1日より新しい表示制度が開始されました。
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ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき消防機関が審査し、表示基準に適合していると認められた建物に対し、消防機関から「適マーク」が交付される制度です。 -
対象となる建物… 3階建て以上で収容人員が30名以上のホテル・旅館等
(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合も含む) -
適マークの交付申請については、管轄の消防機関へお申込みください。